
不動産の売却を考えているけど売却にかかる費用や仲介手数料が分からない――。こんな疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、不動産を売却する際に発生する費用の内訳から、仲介手数料の計算方法・相場、仲介手数料や税金を安く抑える方法まで徹底的に解説します。
目次
- 1 家の売却方法についておさらい
- 2 不動産売却にかかる費用|仲介手数料が大部分を占める
- 3 家を売却する際に必要な仲介手数料とは
- 4 物件の形態によっては仲介手数料が不要?
- 5 仲介手数料の概要
- 6 不動産売却費用の相場と仲介手数料の例
- 7 仲介手数料が無料の不動産会社もある
- 8 印紙税は電子契約だと非課税になる
- 9 抵当権抹消にかかる費用
- 10 住宅ローン返済手数料の概要
- 11 譲渡所得税・住民税は所有期間によっては倍になる
- 12 その他の費用
- 13 不動産諸費用を安く抑える方法
- 14 不動産会社を選ぶポイント
- 15 不動産売却はコストの削減と節税が必要だが、何より無事売却できることが大事
- 16 仲介手数料や税金についてよくある質問
家の売却方法についておさらい
不動産売却にかかる費用の内訳に入る前に、家を売る方法について確認しておきましょう。
家の売却にはいくつかの方法がありますが、どの方法を選ぶかは売却する目的や時期、ローン残の有無などによって異なります。次の4つの方法の中から、自分の物件に適した方法を選択するようにしましょう。
①不動産会社に売却を依頼する
②不動産会社に買い取ってもらう
③不動産会社に依頼せず自分で買主を探す
④住宅ローン残がある場合は任意売却を利用する
以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
①不動産会社に売却を依頼する
最もオーソドックスなのが、不動産会社に売却を依頼する方法です。不動産会社が売却活動を行い、買主を見つけてくれます。売却できた場合には仲介手数料の支払いが必要です。売却までの期間は3ヵ月〜半年程度が目安になるため、早く売るよりも時間をかけて高く売りたい場合に向いています。
②不動産会社に買い取ってもらう
売却を急ぐ場合や確実に現金化したい場合は、不動産会社に買い取ってもらう方法もあります。特に買い換えで新居の購入資金を確実に用意したい場合に適した売却方法です。買取価格は仲介で売却する場合に比べると6~8割程度の価格になります。
③不動産会社に依頼せず自分で買主を探す
不動産会社に仲介を依頼せず、自分で買主を探す方法もあります。個人間売買と呼ばれる方法で、仲介手数料がかからないのがメリットです。半面、不動産登記などの各種手続きが煩雑なため、知識や経験のない初心者には難しい売却方法と言えます。ただし、節約できる手数料の金額が大きいのであれば、その分を使って司法書士に手続きを依頼する方法もあります。
④住宅ローン残がある場合は任意売却を利用する
家を売却したいものの、住宅ローンが残っている場合はどうすればよいのでしょうか。住宅ローンが残ったまま売却したい場合は、任意売却を利用する方法があります。任意売却とは、ローン残高があり売却してもローンを完済できない場合に利用する売却方法です。
不動産を売却するには、債権者に物件を差し押さえられているので、抵当権を抹消する必要があります。任意売却では、債権者である金融機関の許可を得て一定の条件で売却しなければなりません。そのため、普通の売却とは以下のようにローン完済までのステップが異なります。
<普通の売却と任意売却の違い>
・普通の売却
家を売却→住宅ローンを完済して抵当権を抹消
・任意売却
家を売却→債権者の許可を得て抵当権を抹消→ローン残債を毎月返済→住宅ローン完済
不動産売却にかかる費用|仲介手数料が大部分を占める
不動産売却にかかる費用は次の通りです。
| 費用項目 | 費用の金額 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 売却金額400万円以上(売却価格×3%+6万円)+消費税 売却金額200万円超400万円以下(売却価格×4%+2万円)+消費税 売却金額200万円以下(売却金額×5%)+消費税 |
| 印紙税 | 200円~6万円 |
| 抵当権抹消費用 | 3,900円程度(司法書士に依頼する場合1~2万円程度) |
| 所有権移転登記 | ・土地の登録免許税(固定資産税評価額×税率)+諸費用 ・建物の登録免許税(固定資産税評価額×税率)+諸費用 司法書士に依頼する場合5~20万円 |
| 住宅ローン返済手数料 | 5,500円~5万5,000円程度(税込) |
| 契約関係書類発行費用 | 1通200~400円程度 |
| 譲渡所得税・住民税 | ・売却益×30.63%+住民税9%(所有期間5年未満の短期譲渡所得) ・売却益×15.315%+住民税5%(所有期間5年以上の長期譲渡所得) |
このほか、必要に応じて以下の費用がかかることもあります。
| 費用項目 | 費用の金額 |
|---|---|
| ハウスクリーニング費用 | 1.4~10万円程度 |
| 測量費用 | 50~80万円程度 |
| 解体費用(※) | 100~300万円程度 |
※住宅を解体して土地を売却する場合
家を売却する際に必要な仲介手数料とは
家の売却には不動産会社に支払う仲介手数料が必要です。3,000万円の物件を売却する場合は105万6,000円の仲介手数料がかかり、コストの大部分を占めます。仲介手数料は売買契約が成立した時に支払いますが、契約がキャンセルになった場合は状況によって仲介手数料が必要なケースと不要なケースに分かれます。これらについて詳しく見ていきましょう。
不動産会社が行う仲介活動への対価
不動産会社に仲介を依頼した場合、不動産会社は物件の売出広告を出すだけでなく、現地調査や内覧希望者の案内、買主が見つかった場合の売買に関する書類の作成・手続きなど、売主が無事売却できるまで一連の仲介活動を行います。自分で買主を見つけるにはかなりの手間と不動産に関する知識が必要なことを思えば、仲介手数料にはそれなりの価値があると考えてよいでしょう。
仲介手数料は売買契約が成立したときに支払う
仲介手数料は、売買契約の成立時に支払う成功報酬という性質を持っています。したがって、買主が見つからなかった場合は仲介が成功しなかったことになるので、仲介手数料は発生しません。無駄な費用をかけることにはならないので安心です。
売買契約がキャンセルになっても仲介手数料は支払わなければならない
売買契約がキャンセルになった場合でも、次のケースでは仲介手数料が必要となるため注意が必要です。
売買契約したあとに売主や買主の事情によって契約を解除する場合
売買契約は、売主または買主の事情によって解除することができます。手付解除期日は30日間なので、その期間内に行う必要があります。買主の事情で解除する場合は、手付金を放棄することによって解除が認められます。売主の事情で解除する場合は、買主に手付金を返還するとともに同額を買主に支払います。これを「手付解除」といいます。この場合、売買は成立していませんが、仲介手数料を支払う必要があります。
一方が売買契約を守らずに契約を解除する場合
売主または買主が売買契約を守らずに契約を解除するケースもあるでしょう。契約違反で相手方が催促したにもかかわらず履行されない場合は契約を解除できます。これを「違約解除」といいます。この場合も仲介手数料を支払う必要があります。
債務不履行によって契約を解除する場合
故意に売買代金を支払わないなど、債務不履行によって契約を解除する場合は仲介手数料を支払う必要があります。過失による債務不履行であっても、仲介手数料は発生するので注意が必要です。
売買契約がキャンセルになっても仲介手数料を支払わなくてもよいことがある
上記の例とは逆に、売買契約がキャンセルになっても仲介手数料を支払わなくてよいケースがあります。主に次のようなケースです。
「住宅ローン特約」によって契約を解除する場合
住宅ローンの審査に落ちた場合、物件を購入する自己資金がなければ契約を解除することになります。そこで、住宅ローン審査が通らなかった場合に契約を解除できる仕組みが「住宅ローン特約」です。住宅ローン特約を結んでいる場合は、ローン審査に落ちた段階で契約が成立しなかったことになるため、仲介手数料は不要です。住宅ローンの本審査が売買契約成立後で、すでに仲介手数料を支払っている場合は、不動産会社から返還されます。
「買い替え特約」によって契約を解除する場合
住んでいる家を売却して、新しい家を購入する買い替えを行う人もいるでしょう。その場合、住んでいる家を先に売却する「売り先行」であれば問題ありません。しかし、先に新居を購入する「買い先行」の場合は、住んでいる家が売れないと購入資金を工面できない場合があります。そこで、売却できなかった場合に契約を解除できる仕組みが「買い替え特約」です。買い替え特約を売買契約の中に盛り込んでいる場合、契約がキャンセルになっても仲介手数料は発生しません。
物件の形態によっては仲介手数料が不要?
不動産を購入する場合、物件の形態によって仲介手数料が不要なケースと必要なケースがあります。
| 物件形態 | 仲介手数料が不要なケース | 仲介手数料が必要なケース |
| 新築マンション | 建築した不動産会社が販売 | 建築した不動産会社とは別の不動産会社が販売 |
| 中古マンション | 売主が不動産会社で他の不動産会社が仲介しない | 売主の不動産会社とは別の不動産会社が仲介 |
| 新築一戸建て | 建築した不動産会社が販売 | 建築した不動産会社とは別の不動産会社が販売 |
| 中古一戸建て | 売主が不動産会社で他の不動産会社が仲介しない | 売主の不動産会社とは別の不動産会社が仲介 |
| 注文住宅 | 建築会社と建築請負契約を結ぶので仲介手数料不要 | - |
| 土地 | 売主が不動産会社で他の不動産会社が仲介しない | 売主の不動産会社とは別の不動産会社が仲介 |
| リノベーション物件 | 不動産会社が買った中古物件をリノベーションして販売 | 売主や工務店などがリノベーションした物件を不動産会社が仲介 |
仲介手数料の概要
不動産売買契約が成立した場合にかかる仲介手数料について知っておくことは、資金計画を立てる上で大切です。
仲介手数料の相場はどれくらい?
売買における仲介手数料は、宅建業法(宅地建物取引業法)によって下表のように上限が定められています。不動産会社はこの上限を超えなければ自由に仲介手数料を設定できますが、実際は上限いっぱいの手数料を請求する不動産会社がほとんどです。
| 売買金額が400万円を超える場合 | 物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
| 売買金額が200万円超400万円以下の場合 | 物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
| 売買金額が200万円以下の場合 | 物件価格(税抜)×5%+消費税 |
この上限額を超えた手数料の請求は、宅建業法違反ですので注意しましょう。
仲介手数料の上限早見表
仲介手数料の上限額は上表の計算式を使えば自分で計算できますが、一目で分かるように早見表を用意しました。簡単にチェックしたい方は、下記の早見表を活用してください。
| 売却価格 | 仲介手数料(税込) | 売却価格 | 仲介手数料(税込) |
| 100万円 | 5万5,000円 | 4,500万円 | 155万1,000円 |
| 200万円 | 11万円 | 5,000万円 | 171万6,000円 |
| 300万円 | 15万4,000円 | 5,500万円 | 188万1,000円 |
| 400万円 | 19万8,000円 | 6,000万円 | 204万6,000円 |
| 500万円 | 23万1,000円 | 6,500万円 | 221万1,000円 |
| 600万円 | 26万4,000円 | 7,000万円 | 237万6,000円 |
| 700万円 | 29万7,000円 | 7,500万円 | 254万1,000円 |
| 800万円 | 33万円 | 8,000万円 | 270万6,000円 |
| 900万円 | 36万3,000円 | 8,500万円 | 287万1,000円 |
| 1,000万円 | 39万6,000円 | 9,000万円 | 303万6,000円 |
| 1,500万円 | 56万1,000円 | 9,500万円 | 320万1,000円 |
| 2,000万円 | 72万6,000円 | 1億円 | 336万6,000円 |
| 2,500万円 | 89万1,000円 | 2億円 | 666万6,000円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 3億円 | 996万6,000円 |
| 3,500万円 | 122万1,000円 | 4億円 | 1,326万6,000円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 | 5億円 | 1,656万6,000円 |
仲介手数料にある2つの例外
仲介手数料には物件を売り出す場合の広告費や入居希望者の案内費用などが含まれています。しかし、以下のように実費を請求される場合があります。
①特別な費用が発生した場合
売主の希望で遠方の入居希望者と交渉してもらうための出張旅費や、通常では行わない特別な広告出稿にかかる費用などは、実費を請求される場合があります。ただし、不動産会社から事前に特別な費用は実費がかかることを説明されるので、費用対効果を十分に検討してから決めましょう。
②「空家等の売買又は交換の媒介における特例」が適用された場合
国土交通省は2018年、仲介手数料の上限を引き上げる「空家等の売買又は交換の媒介における特例」を施行しました。この特例により、物件価格が400万円以下の場合、不動産会社は売主から最大18万円を受け取れるようになりました。例えば売却価格が300万円とすると、通常の仲介手数料は300万円×4%+2万円=14万円(税抜)ですが、最大4万円を上乗せすることができます。
引き上げの背景にあったのが、社会問題にもなっている空き家問題です。地方の空き家は物件価格が低く、調査費用が負担となって不動産業者が赤字になるケースもありました。仲介手数料を引き上げることで、敬遠されていた空き家を不動産業者が積極的に扱うことを期待したのです。
(参考:日本経済新聞「空き家の取引促す 不動産仲介手数料を増額、国交省」2017年12月29日付)
仲介手数料には消費税がかかる
仲介手数料には消費税がかかります。消費税は、商品の販売やサービスの提供などに対して課税される税金です。仲介手数料に消費税がかかる理由は、不動産会社が売主と買主を仲介して売買を成立させるサービスの対価であるためです。不動産の売買においては、土地部分の消費税は非課税となっています。建物部分は法人が売却する場合は課税されますが、個人が売却する場合は非課税です。
不動産売却費用の相場と仲介手数料の例
不動産を売却する際には、さまざまな費用と仲介手数料がかかります。物件の形態別に、売却にかかる費用と手数料について確認しておきましょう。
マンション売却
マンションを3,000万円で売却する場合にかかる費用と仲介手数料は次の通りです。手続きは司法書士に依頼するものとします。
マンション売却の仲介手数料
マンションを3,000万円で売却した場合の仲介手数料は次の通りです。
3,000万円×3%+6万円+消費税10%=105万6,000円
マンション売却の費用
マンションを売却する場合は、以下のような費用がかかります。
| 費用項目 | 費用の相場 |
| 印紙税 | 2万円 |
| 所有権移転登記費用 | 2万~12万円+諸費用 |
| ローン返済費用 | 2万2,000~3万3,000円(税込、窓口の場合) |
| 引っ越し費用 | 9万円(家族タイプの場合) |
| ハウスクリーニング費用 | 3.3万~7.2万円(3LDK、空室料金の場合) |
| 譲渡所得税 | 0円(居住用財産の3,000万円控除を利用) |
| 合計 | 18万5,000~33万5,000円+仲介手数料 =124万1,000~139万1,000円 |
売買による所有権移転登記を自分で行う場合は、以下の登録免許税を支払います。
| 種類 | 登録免許税の税率(本則) | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 土地 | 固定資産税評価額×2% | 令和5年(2023年)3月31日までに登記した場合1.5% |
| 建物(新築) | 固定資産税評価額×0.4% | 令和6年(2024年)3月31日までに登記した場合0.15% |
| 建物(中古) | 固定資産税評価額×2% | 令和6年(2024年)3月31日までに登記した場合0.3% |
| 抵当権設定登記(住宅ローン借入) | 借入額(債権額)×0.4% | 令和6年(2024年)3月31日までに登記した場合0.1% |
(参考:国税庁ホームページ「№7191 登録免許税の税額表」)
登録免許税に加えて、印鑑証明登録書や固定資産税評価証明書、代表者事項証明書または会社登記簿謄本(法人の場合)などの発行費用がかかります。
司法書士に依頼する場合は司法書士報酬の支払いが必要です。所有権移転登記にかかる司法書士報酬は、日本司法書士会連合会が2018年に行ったアンケート結果から、以下のような目安となります。
| 低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 2万2,320円 | 4万2,999円 | 7万527円 |
| 東北地区 | 2万7,901円 | 4万2,585円 | 7万7,483円 |
| 関東地区 | 3万1,105円 | 5万1,909円 | 8万3,795円 |
| 中部地区 | 3万2,131円 | 5万1,065円 | 8万9,414円 |
| 近畿地区 | 3万6,042円 | 6万4,090円 | 11万4,279円 |
| 中国地区 | 2万8,897円 | 4万8,035円 | 7万9,344円 |
| 四国地区 | 3万380円 | 5万1,369円 | 7万7,528円 |
| 九州地区 | 2万7,672円 | 4万5,729円 | 7万4,880円 |
(参考:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬」)
土地売却
自分が住んでいた家屋を解体して、2,500万円の土地を売却する場合にかかる費用と仲介手数料は次の通りです。初めから更地の土地を売却する場合、解体費用は不要です。
土地売却の手数料
土地を2,500万円で売却した場合の手数料は次の通りです。
2,500万円×3%+6万円+消費税10%=89万1,000円
土地売却の費用
土地を売却する場合は以下のような費用がかかります。譲渡所得の「3,000万円特例控除」は家屋を取り壊した場合の土地にも適用することができます。
| 費用項目 | 費用の相場 |
| 印紙税 | 2万円 |
| 所有権移転登記費用 | 2万~12万円+諸費用 |
| ローン返済費用 | 2万2,000~3万3,000円(税込、窓口の場合) |
| 測量費用 | 50万~80万円程度 |
| 解体費用 | 100万~300万円 |
| 譲渡所得税 | 0円(居住用財産の3,000万円控除を利用) |
| 合計 | 156万2,000~397万3,000円+仲介手数料 =245万3,000円~486万4,000円 |
一戸建て
一戸建てを5,000万円で売却した場合にかかる費用と手数料は次の通りです。購入価格は3,000万円で譲渡所得は2,000万円以下とします。
一戸建て売却の手数料
一戸建てを5,000万円で売却した場合の仲介手数料は次の通りです。
5,000万円×3%+6万円+消費税10%=171万6,000円
一戸建て売却の費用
一戸建てを売却する場合は以下のような費用がかかります。
| 費用項目 | 費用の相場 |
| 印紙税 | 2万円 |
| 所有権移転登記費用 | 2万~12万円+諸費用 |
| ローン返済費用 | 2万2,000~3万3,000円(税込、窓口の場合) |
| 引っ越し費用 | 9万円(家族タイプ) |
| ハウスクリーニング費用 | 3.3万~7.2万円(3LDK、空室料金の場合) |
| 測量費用 | 50万~80万円程度 |
| 譲渡所得税 | 0円(居住用財産の3,000万円控除を利用) |
| 合計 | 68万5,000~113万5,000円+仲介手数料 =240万1,000~285万1,000円 |
仲介手数料が無料の不動産会社もある

出典:公式サイト
【公式サイト】https://www.reds.co.jp/
不動産売買には仲介手数料がかかるのが普通ですが、中には半額や無料になる不動産会社も存在します。特に今注目されているのが、不動産仲介手数料が最大無料になる「REDS(レッズ)」です。
「REDS」を運営しているのは、2008年に創業した不動産流通システム。家電量販店大手のヤマダホールディングスの関連会社です。REDSを利用すると通常400万円以上の物件の売買にかかる「物件価格×3.3%+6.6万円(税込)」の仲介手数料が、「物件価格×1.65%+3.3万円(税込)」または無料になります。割引率は物件価格によって異なりますが、最大で無料になる場合もあるので、仲介手数料節約のために検討したいサービスです。
印紙税は電子契約だと非課税になる
印紙税は、経済取引に伴って作成する契約書や領収書など特定の文書に課税される税金です。文書に貼付する形で納税します。印紙税の税額は以下の通りです。契約の内容によって第1号文書から第4号文書まであり、それぞれ税額が異なります。
▽印紙税額(不動産譲渡に関する契約書の場合)
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
(参考:国税庁ホームページ「№7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」)
印紙税は、紙の契約書を交わす際に貼付することで納税するため、電子契約の場合は印紙税が非課税となります。その理由は、国税庁が「印紙税法に規定する課税文書の作成とは、印紙税法基本通達第44条により単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」(※)と見解を示しているからです。したがって、電子契約書をメールで送信しても課税文書を作成したことにならないので、原則非課税と考えられています。
※国税庁ホームページ「事前照会者の求める見解となることの理由」
抵当権抹消にかかる費用
住宅ローンの返済が完了すると、抵当権を抹消する際に費用がかかります。抵当権は、住宅ローンを組む時に金融機関が担保として物件に設定する権利です。抵当権を抹消して登記情報を変更しないと、物件を売却することはできません。
個人で抵当権の抹消を行う場合は、不動産1筆につき1,000円(土地と建物2筆の場合は2,000円)の登録免許税を支払います。その他の費用も含めると、土地と建物2筆の場合は3,900円程度の費用がかかります。抵当権の抹消は重要な手続きなので、司法書士に依頼する場合は1~2万円程度(諸費用含む)の司法書士報酬がかかります。
住宅ローン返済手数料の概要
不動産を売却する際に、住宅ローンの残債がある場合は一括返済する必要があります。返済期間中の繰り上げ返済とは手数料が異なるので注意が必要です。全額返済手数料は金融機関によって異なり、主な銀行の手数料(税込)は以下の通りです。
| 窓口 | インターネット | その他 | |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 3万3,000円 | 1万6,500円 | 2万2,000円(テレビ窓口) |
| 三井住友銀行 | 2万2,000円 | 5,500円 | 1万1,000円(銀行の専用パソコン) |
| イオン銀行 | 5万5,000円 | ||
※三菱UFJ銀行、三井住友銀行、イオン銀行の各公式サイトを参考に作成
譲渡所得税・住民税は所有期間によっては倍になる
不動産を売却して得た利益を「譲渡所得」といいます。譲渡所得は次の計算式で求めることができます。
譲渡所得=不動産の売却価格-取得費用-譲渡費用
譲渡所得にかかる税率は物件の所有期間によって異なり、次の通りとなっています。
| 区分 | 所有期間 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下 | 30.63%(※) | 9% |
| 長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える | 15.315%(※) | 5% |
※復興特別所得税2.1%分を加算しています(実施期間は2037年まで)。
(出典:国税庁ホームページ「土地や建物を売ったとき」)
所有期間5年を境にして、税率が2倍近く違います。例えば所有期間が4年6ヵ月の場合、売却を半年間伸ばして長期譲渡所得にしたほうが節税になります。
その他の費用
その他の費用として、以下のような費用がかかります。中にはマンション、一戸建て、土地の物件形態によってかからない費用もあります。
ハウスクリーニング費用
物件の魅力を高めるために、ハウスクリーニングをしてから売りに出すという人もいるでしょう。ハウスクリーニングの料金は、部屋の広さや入居・空室の違いなどによって決まります。住宅専門サイト「くらしのマーケットマガジン」によると、ハウスクリーニング費用の相場は次の通りです。
| 間取り | 入居中の料金相場 | 空室の料金相場 |
|---|---|---|
| 1R・1K | 1.5万~3.5万円 | 1.4万~2.5万円 |
| 1DK・2K | 1.5万~4.1万円 | 1.8万~3.6万円 |
| 1LDK・2DK | 2.1万~4.7万円 | 2.0万~4.0万円 |
| 2LDK・3DK | 3.2万~6万円 | 2.8万~5.5万円 |
| 3LDK・4DK | 4万~7.5万円 | 3.3万~7.2万円 |
| 4LDK・5DK | 6万円~ | 4.2万円~ |
(参考:くらしのマーケットマガジン「ハウスクリーニング料金相場|間取り別費用を抑えるコツ5つ」)
測量費用
土地の測量は状況によって大きく3つの種類に分かれ、費用の相場も異なります。アガルート土地家屋調査士法人によると、土地の状況をありのままに測量する「現況測量」の費用は約10万~20万円が相場です。隣地の所有者立会いのもとに境界を確定させる「確定測量」の費用は一般的な住宅用地では約40万~50万円、土地が市区町村の道路や水路に接している土地は約50万~60万円、国道などに接している土地は約60万~80万円となっています。
(参考:アガルート土地家屋調査士法人「測量費用の相場はどれくらい?土地家屋調査士が説明します」)
解体費用
戸建てを解体して土地を売却する場合は、建物を解体する費用がかかります。坪単価は木造か鉄骨、RC造(鉄骨・鉄筋コンクリート)かによって異なります。解体工事の専門サイト「アイミツ」によると、解体工事の相場は1坪あたり木造で2万5,000~4万円、鉄骨で3万5,000~6万円、RC造で4万5,000~8万円となっています。この他に、廃棄物の処理費として1立方メートルあたり1万5,000~4万円、解体後の整地費用として1坪1,500円程度がかかります。
(参考:アイミツ「解体工事の平均費用と料金相場【2022年完全版】)
売買契約関連書類発行費用
売買契約に関する書類を発行してもらう際に、費用がかかる場合があります。境界確認書、固定資産税評価書、住民票などの提出を求められ、手元にない場合は市区町村などで発行してもらう必要があります。発行費用は境界確認書が1通につき300円程度、固定資産税評価書が1通につき200円~400円程度、住民票が1通につき300円程度です。いずれも市区町村によって異なる場合があります。
仮住まいする場合の引っ越し費用
住宅を売却する場合は引っ越し費用が発生します。先に新居を購入する「買い先行」では、旧居から新居への引っ越し費用が必要になります。先に住んでいる家を売却する「売り先行」では、新居が決まるまで仮住まいしなければなりません。そのため、旧居→仮住まい先→新居の2回引っ越し費用が必要になります。引っ越し費用は荷物の量や転居先までの距離など条件によってさまざまです。
引っ越し見積もりサイトの「ズバット引越し比較」によると、引っ越し費用の相場は、「単身タイプ」が4万2,980円、「夫婦タイプ」が7万5,233円、「家族タイプ」が8万9,787円となっています。同サイトには引っ越し料金のシミュレーションもあるので、参考にするとよいでしょう。
相続でかかる追加費用
売却するのが相続した不動産である場合、次のような追加費用が発生します。
登録免許税
不動産を売却する場合は、売主の名義になっていないと売却することができません。登録免許税は登記簿の名義を変更する場合に必要な費用です。税率は登記する不動産の価格によって金額が異なります。相続の場合の計算式は、土地・建物ともに「登録免許税=固定資産税評価額×0.4%」です。
(参考:国税庁ホームページ「No.7191 登録免許税の税額表」)
書類発行費用
相続登記を行う際に、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、新しい名義人の印鑑証明書などの書類が必要です。役所で発行してもらう書類の費用は、合計で5,000円~2万円程度かかります。
司法書士報酬
不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬を支払う必要があります。司法書士法人「不動産名義変更手続センター」によると、相続登記の司法書士報酬の相場は5万〜15万円程度が目安です。相続登記の申請だけを依頼するのか、必要な証明書の収集まで代行してもらうのかなど、依頼内容によっても変わります。
(参考:不動産名義変更手続センター「【費用相場】司法書士の手数料はどれくらい?」)
不動産諸費用を安く抑える方法
不動産売却による利益を少しでも多くするためには、諸費用を安く抑える必要があります。不動産仲介手数料と税金を安くするには以下のような方法があります。
仲介手数料を安くする方法
仲介手数料の値引きを行なっている不動産会社を利用する
仲介手数料を安くする方法はいくつかあります。一つは手数料の値引きを行っている不動産会社を利用することです。ただし、仲介手数料を値引きすると熱心に営業活動を行わなくなる可能性もあります。そこで不動産会社にもメリットがあるように、契約方法を「専属専任媒介契約」にすると他の不動産会社が媒介できないため、熱心に営業活動を行ってくれることが期待できます。
デメリットは、不動産会社によっては自社で買主を探そうと物件情報を囲い込む可能性があることです。また、たまたま自分で見つけた買主と売買契約を締結しようとしても、専属専任媒介契約を結んでいると、この「自己発見取引」をすることはできません。
仲介手数料が無料の不動産会社を利用する
もう一つは、仲介手数料無料の不動産会社を利用することです。両手仲介(買主と売主の両方の仲介をして双方から手数料をもらうこと)を行っている会社は、片手仲介の会社に比べて2倍の手数料を得られます。それにより、買主から仲介手数料をもらう一方で売主の手数料を無料にすることができるのです。また、旧居の売却と新居の購入を同じ不動産会社に依頼すると結果的に両手仲介になるため、片方の仲介手数料を無料にしてくれる可能性があります。
税金を安くする方法
税金は、税優遇制度を利用することで安くすることが可能です。主に使える税優遇制度として以下の5つが挙げられます。
①「3,000万円特例控除」を利用する
②「10年超所有軽減税率」を利用する
③「特定居住用財産の買い換え特例」を利用する
④損益通算を利用する
⑤相続で使える控除を利用する
それでは順に見ていきましょう。
①「3,000万円特例控除」を利用する
居住用財産を売却する場合は、所有期間を問わず譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。この制度を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。この制度は家屋とともにあった土地でも利用することができます。適用するための条件は次の2点です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
②「10年超所有軽減税率」を利用する
自宅や敷地の所有期間が10年以上で、条件を満たしている場合は「10年超所有軽減税率」を利用して節税することができます。本来、所有期間5年以上の長期譲渡所得の税率は、売却益×15.315%+住民税5%=20.315%ですが、この制度を利用すると売却益(譲渡所得)6,000万円以下の部分が14.21%に減額されます。
| 6,000万円以下の部分 | 6,000万円以上の部分 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 10.21%(※) | 15.315%(※) |
| 住民税 | 4% | 5% |
| 合計 | 14.21%(※) | 20.315%(※) |
※復興特別所得税2.1%分を加算しています(実施期間は2037年まで)。
③「特定居住用財産の買い換え特例」を利用する
マイホーム(居住用財産)を2021年12月31日までに売却し、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の条件を満たすと譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。この制度を「特定居住用財産の買い換え特例」といいます。
一例として、1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買い換えるケースを挙げます。この時、譲渡益の4,000万円を買い換えたマイホームを将来売却する時まで課税が繰り延べられます。
将来7,000万円で買い換えたマイホームを8,000万円で売却した場合は、1,000万円の譲渡益に繰り延べした4,000万円が加算され、5,000万円が譲渡益として課税されます。
一方、繰り延べした譲渡益が1,000万円で、次に売却した時も1,000万円の譲渡益という場合は、先述した「3,000万円特例控除」の範囲に収まるので節税になります。全てのケースで節税になるわけではないことに注意が必要です。
この特例は売却代金が1億円以下、居住期間10年以上など多くの条件があります。詳細は国税庁ホームページに掲載されています。
(参考:国税庁ホームページ「№3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」)
④損益通算を利用する
マイホーム(旧居)を2021年12月31日までに売却して新居を購入した場合、旧居の売却で損失が生じた時に一定の条件を満たすと、譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得から控除することができます。この制度を「マイホームを買い換えた場合の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。
損益通算しても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年以内に繰り越して控除することができます。適用を受けるには多くの条件があるため、詳細は国税庁ホームページで確認しましょう。
(参考:国税庁ホームページ「№3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」)
⑤相続で使える控除を利用する
相続または遺贈で取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、2016年4月1日~2023年12月31日の期間に売却した不動産で一定条件を満たした場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。これを「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。適用を受けるには多くの条件があるため、詳細は国税庁ホームページで確認しましょう。
(参考:国税庁ホームページ「№3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)
自治体の補助金を利用して費用を抑える方法
自治体には、住宅に関するさまざまな補助金制度が用意されています。自治体ごとに補助金額は異なりますが、利用できるものは利用して節税につなげましょう。例えば、横浜市が行っている「解体費用助成金」では、解体費用の3分の2(重点対策地域は4分の3)を最大150万円まで補助されます。ただし、補助金の対象になるのは1981年5月31日以前に建てられた建築物または耐用年数を経過した建築物に限られています。自分の住宅が対象であれば利用するとよいでしょう。
全国各自治体の解体補助金制度については、下記サイトで確認することができます。
(参考:解体サポート「助成金詳細」)
買取制度を利用して仲介手数料を節約する
不動産会社による買取制度を利用する場合は、仲介手数料がかからないため節約になります。ただし、買取価格は仲介で売却する場合の6~8割程度とされているので、仲介手数料の節約だけを目的にすると結果的に損する場合があります。早く売却したいという理由があれば有効な売却方法なので、利用して仲介手数料を節約するのもよいでしょう。
空き家バンクを利用して売却先を探す
自治体が運営している「空き家バンク」を利用して家を売却することもできます。空き家バンクは、家を売りたい人と空き家を探している人をマッチングするサービスです。全国で空き家の増加が深刻な問題になっている今、社会貢献になる売却方法といえます。空き家バンクを利用して売却した場合、不動産仲介手数料はかかりません。
下記サイトで全国の空き家を探すことができます。

出典:公式サイト
空き家バンクジャパン:http://akiya-bank-japan.net/
友人・知人に直接売却する
友人や知人に個人間売買で直接売却する方法もあります。個人間売買であれば不動産会社が間に入らないため、仲介手数料は発生しません。また、相手の素性が分かっているので、安心して売却できるメリットがあります。しかし、不動産登記など煩雑な手続きを全て自分で行わなければならず、かなり時間がかかることが難点です。
不動産会社を選ぶポイント
不動産を売却する時に、良い不動産会社を選ぶことは極めて重要です。特に仲介手数料は売却費用の中で大きな部分を占めるので、次の2つのポイントを意識して不動産会社を選ぶ必要があります。
①仲介手数料についてきちんと説明する会社を選ぶ
②仲介手数料を値引きするという理由だけで会社を選ばない
以下で順に見ていきましょう。
①仲介手数料についてきちんと説明する会社を選ぶ
仲介手数料について事前にきちんと説明する不動産会社は、誠実な対応が期待できます。逆に以下のような不動産会社は誠実に欠けるので注意したほうがよいでしょう。
<注意した方がよい不動産会社の対応>
「仲介手数料はどこの会社でも同じです」と説明する会社
法律の上限いっぱいの手数料を請求するのが一般的ですが、全ての会社が同じではありません。
事前に説明せず広告費等を請求する会社
インターネット広告や店頭広告など入居者募集の広告費は仲介手数料に通常含まれています。新聞・雑誌広告など特別な宣伝活動を依頼した場合は実費がかかりますが、事前に売主と合意して決める必要があります。依頼の際に実費がかかることを説明されなかったら、不誠実な会社と判断できます。
前金で仲介手数料を請求する会社
仲介手数料は、売買契約が成立した場合に支払う「成功報酬」です。入居者募集に着手した段階で請求されても支払う必要はありません。また仮に売買が成立したとしても、債務不履行やその他の理由でキャンセルになる場合もあります。仲介手数料は、物件の引き渡しが無事完了してから支払ったほうが安全です。
②仲介手数料を値引きするという理由だけで会社を選ばない
仲介手数料が半額や無料になる不動産会社もあります。しかし、仲介手数料が安いという理由だけで不動産会社を選ぶと、逆に損する場合があるので注意が必要です。不動産の売却が希望通りの金額で成立するかは、営業担当者や不動産会社の能力によって差が出ます。
例えば、仲介手数料が半額で50万円安くなっても、営業担当者の能力が低く100万円値引きして売買が成立すれば逆に50万円損する結果となります。仲介手数料の値引きがなくても、希望通りの価格で成約してくれるほうが良い不動産会社と言えます。
不動産売却はコストの削減と節税が必要だが、何より無事売却できることが大事
不動産の売却でより多くの利益を得るためには、仲介手数料と税金を節約することが大事と言えます。仲介手数料は、上限いっぱいの金額を請求されるのが一般的です。しかし、数は少ないですが半額や無料にする不動産会社もあるので、可能な限り手数料が安い不動産会社を探すことはコスト削減に有効です。
また、不動産売却にかかる税金に対しては、各種の優遇税制が用意されています。利用できる制度はとことん利用して、手元に残る利益が多くなるよう工夫しましょう。
そしてもう一つ大事なのが、良い不動産会社を選ぶことです。能力の高い営業担当者がいて、希望通りの価格で売買を成立させてくれれば、仲介手数料を差し引いても結果的に得する場合があります。
相続で売却する場合は、司法書士に依頼することで煩雑な作業から解放され、税優遇制度も漏れなく利用できます。節税効果を考えると、司法書士報酬を支払う価値は十分にあります。コスト削減は必要ですが、物件を無事に売却できることが何より大事であることを心得る必要があります。
仲介手数料や税金についてよくある質問
Q.仲介手数料の相場はいくら?
賃貸では「家賃1ヵ月分+消費税」が一般的ですが、売買における仲介手数料の相場はなく、宅建業法(宅地建物取引業法)によって以下のように上限が定められています。
| 売買金額が400万円を超える場合 | 物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
| 売買金額が200万円超400万円以下の場合 | 物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
| 売買金額が200万円以下の場合 | 物件価格(税抜)×5%+消費税 |
Q.不動産売却にかかる税金を抑えるコツは?
不動産売却に関する税優遇制度を利用することで安くすることが可能です。主に使える税優遇制度として以下の5つが挙げられます。
・「3,000万円特例控除」を利用する
・「10年超所有の軽減税率」を利用する
・「特定居住用財産の買い換え特例」を利用する
・損益通算を利用する
・相続で使える控除を利用する
※本記事は2022年6月17日現在の情報を基に構成しています。記載している費用等は一例であり条件によって異なります。参考程度にお考えください。